障害年金
心臓病の人でも、ある条件・「障害認定基準」に達していれば「障害年金」をもらえる。
事故や病気の障害が残ったときに受給できるのが「障害年金」です。障害年金は、全国民共通の
国民年金に加入している人がもらえる「障害基礎年金」と、それに上積みする形で厚生年金加
入者だけがもらえる「障害厚生年金」、共済年金加入者だけがもらえる「障害共済年金」
に分かれてる。
「障害が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」
の場合には一時金として障害手当金をもらえる。(但し、国民年金加入者は貰えない)
なお、仕事上のケガで労災保険から年金や一時金が支給される時には障害手当金はでない。
○障害年金の種類
| 障害年金の種類 | 加入年金種別 | 障害等級(障害程度) | 一時金 |
| 障害基礎年金 | 国民年金 | 一級、二級 | なし |
| 障害厚生年金 | 厚生年金 | 一級、二級、三級 | 障害手当金 |
| 障害共済年金 | 共済年金 | 一級、二級、三級 | 障害手当金 |
それぞれの年金加入者が受給できる障害年金
国民年金加入者=障害基礎年金
厚生年金加入者=障害基礎年金+障害厚生年金
共済年金加入者=障害基礎年金+障害共済年金
○障害の程度
| 障害等級 | 障害の程度 |
| 一級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度 |
| 二級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度 |
| 三級 | 障害の治癒したものにあっては、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
また、障害が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。 |
具体的な認定程度は「障害認定基準」による。
障害年金の認定基準(藤原年金研究所)
○障害認定日
障害の程度を認定する日。
病気の場合は、初診日から1年6か月たった時が認定日となる。
ケガの時は、その症状が固定した日、あるいは治療の効果が期待できない日。
ただし、
・心臓ペースメーカー、ICDまたは人工弁を装着したときは、装着した日となる。
・人工透析法施行中のものは、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月目となる。
○事後重症
初診日から1年6か月たった障害認定日では症状が軽く、障害等級表に定める障害の程度に
該当しなかった。しかし、その後に症状が悪化するときがある。このようなとき、本人の請求に
基づき障害基礎年金や障害厚生年金を支給する。これが事後重症の制度。
事後重症による障害があったとき、その請求の時期は、65歳に達する日の前日までである。
したがって65歳をすぎてから事後重症による障害基礎年金や障害厚生年金の請求はできない。
事後重症は65歳に達する日の前日までなら初診日から5年過ぎていても請求できる。
○保険料納付条件
初診日まえの保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が、全加入期間の3分の2以上
ないと障害年金は支給されない。
なお、当分の間(平成18年3月31日までに初診日のある傷害)、初診日前一年間保険料を
キチンと納めていれば障害基礎年金や障害厚生年金を受給できる。
○具体的な障害等級事例は(心臓病の場合)
- 心臓ペースメーカーまたはICDをつけていると−−−三級だが症状によってはさらに上位等級に認定される場合もある
- 人工弁をつけていると−−−三級だが症状によってはさらに上位等級に認定される場合もある
- 人工透析法施行中−−−三級だが症状によってはさらに上位等級に認定される場合もある
- 心臓弁膜症などでも認定される場合もある
社会保険事務所によっては、認定等級を低い認定をする場合がある(と聞いた)。
(例えば、本来ならば2級に認定されるべきところを3級と認定された。3級に該当するはずのところを
不該当とされた。など)
下記のような事例があります。(藤原年金研究所のホームページより)
(心機能障害の場合は、視力障害や聴力障害、上肢・下肢障害などに比べ明確に数値で現される
基準がないために認定に差が出る場合があるようです。)
注意1:国民年金では三級はない。
注意2:障害年金の障害等級は、身体障害者の障害等級とは違う。
身体障害者に認定されても、障害年金は認定されないこともある。
○老齢年金との関係 老齢年金受給前に障害年金を受給すると??
老齢年金受給開始前に、どちらの年金を受給するかを選択できる。
障害年金または老齢年金の多いほうを選択できる。
○障害年金受給者の福祉
ニュー福祉定期貯金(郵政公社)
障害基礎年金、遺族基礎年金などを受け取っている方のための1年定期貯金。
預入期間1年、利率は1年定期貯金に1%を上乗せした利率の定期貯金。一人300万円まで
取扱いは平成16年2月29日まで。
(1年限りですが、いままでは毎年更新されていた)
その他、民間の銀行、JAなどでも同様なものを取り扱っているところもある。
○年金のことなら社会保険庁
○そのほかの解説があるところはこちら
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