特別室の差額ベッド料
病院の個室など特別室に入院した時、病院から請求される差額ベッド料。
患者側ではあまり選択の余地がなさそうで病院の言うなりに差額ベッド料を支払っているようだが、
次のような取り決めがあります。厚生省では1974年から再三通知を出しているというが、一般にはあまり知られていないようである。
差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知(要旨)
- 特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
- 医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
- 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
- 医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に
患者の署名が必要。
- 受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。
-
厚生省の通知は、
○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について
(昭和59年9月22日 保発第87号・庁保発第22号)
「第三 療養費制度の改正に関する事項」に上記の通知の一部が記載されている。
出されている。(他にもあるらしいが見つからなかった)
厚生省 法令等データベースシステム
・−通知検索−本文検索で、検索語「差額ベッド」 により検索して下さい。
その他については「厚生省 法令等データベースシステム」などにより検索して下さい。
他の通知等を見つけた方は連絡下さい。
料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例
(厚生省は、参議院議員の質問に答える形で2000年1月と3月、こうした請求や徴収についての見解を出した)
【請求できないケース】
- 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性のある患者=治療上の
必要がある
- 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同
- 特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が
空くのを待つ)
【患者の同意があれば請求できるケース】
- 痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
- 感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない
(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)
支払いの根拠が疑わしい場合の問い合わせ先
- 行政の担当課の窓口は、「社会保険庁社会保険事務局の保険担当課」(各都道府県ごとにある)
- 大阪の市民グループ「ささえあい医療人権センターCOML(コムル)」も相談に応じている
電話 06-6314-1652 月−金曜は9時から17時、土曜は9時から正午
差額ベッド代が返還されたケース
- 一端支払った差額ベッド代を、病院との話合いにより後日返還してもらったケースもいくつかある。
【資料は、「2000年7月2日 読売新聞」を元にしました 】
読売新聞−からだけあ−健康ライフ−薬と検査−「差額ベッド料 支払いに注意」で全文読めます。
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